居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項等
●事業目的
要介護または要支援状態にある利用者に対し、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように、居宅療養管理指導を通して療養生活の質の向上を図ります。
●運営方針
要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、 医師の指示に基づいて薬剤師が訪問し、薬剤管理をいたします。 利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。また、地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他サービス事業者、その他の医療や福祉サービスを提供する者との密接な連携を行います。
●職務の内容
薬剤師は居宅療養管理指導において以下の業務を行います。
・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
・薬剤服用歴の管理
・薬剤師等の居宅への配送
・薬剤の保管・管理に関する指導
・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
・ADLやQOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
・医師・歯科医師の指示及び提供された診療情報に基づいた薬学的管理指導計画の作成
・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
・服薬状況の確認、残薬および過不足の確認、指導
・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足の確認、指導
・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
・住宅医療機器、用具、材料等の供給
・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
●営業および営業時間
各薬局の営業時間は、店舗情報ページをご確認ください
●指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額について
利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
※通常の事業の実施地域 各薬局から16km以内を原則として居宅療養管理指導を実施致します。(近隣に薬局がない場合などはご相談ください)
●提供するサービスの種類
居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導
●苦情処理
居宅療養管理指導に関わる苦情が発生した場合は、迅速かつ適切に対応するよう、必要な措置を講じます。
●その他運営に関する重要事項
健康保険法、介護保険法等を遵守し、業務を行います。
●秘密の保持
正当な理由が無い限り、その業務上知り得た利用者及びその家族等の秘密を漏らしません。また、サービス担当者会議において、利用者及びその家族等に関する個人情報を用いる必要がある場合には、利用者及びその家族等に使用目的等を説明し、同意を得なければ使用することができない。
●事故発生時の対応方法
利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者、主治医、その他関係職種の方等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。ただし、事業所に帰する責任がないとされた場合にはこの限りでありません。
〇サービス提供に関する相談、苦情について
提供した指定居宅療養管理指導に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情があれば、下記にご連絡ください。
株式会社コメヤ薬局 本部 TEL:076-273-9900